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墓地や墓石、お仏壇などは、どんなに高額であっても相続財産とはされませんので、ご家族が相続されても相続税はかかりません。
したがってお仏壇を生前に購入して、購入費の分だけ相続財産を減らしておくと節税することができます。 |
ご生前にお仏壇をお求めになった場合 |
相続財産から除外することが出来、非課税扱いにできます。 |
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お亡くなりになった後にお仏壇をお求めになった場合 |
ご家族が相続財産の中から支出して購入すると、相続税が課税されます。 |
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税制改正により、平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が引き下げられます。
※平成27年1月1日以降の相続税の基礎控除額は60%になってしまいます。 |
改正前の基礎控除額は、定額控除額5,000万円と、比例控除額(1,000万円×法定相続人の数)で計算されていましたが、改正後は、定額控除額3,000万円と、比例控除額(600万円×法定相続人の数)で計算します。 |
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例)法定相続人が3人の場合、現行では基礎控除額は8,000万円ですが、改正後の基礎控除額は4,800万円となり、
従来よりも3,200万円低くなります。 |
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